一般社団法人ビサイドあおば

Q&A

社会福祉士の主な仕事は?

福祉サービスが必要な方の相談、福祉サービスの提供者や医療機関との調整・連携、専門的な知識と技術で助言や指導を行うなどです。
成年後見制度では専門職後見人として、司法書士といった法律家らと共に活躍しています。多額の財産や投資用不動産などを所有している方には法律家が、身上監護(医療・介護・福祉サービスの利用など)が中心となる方には社会福祉士が選任される傾向にあります。

他の身元保証等高齢者サポート事業者との違いは?

単純明快なサービス
主だった事業者は「財産管理委任」「任意後見」「生活支援」「身元保証」「死後事務委任」「遺言作成」をセットで契約することを求めています。複雑に絡み合うこれらの契約を理解するのは容易ではなく、契約毎の報酬や事務管理費といった負担も伴います。
当社団の「生活総合支援」は、コンサルティング、生活支援、日常の金銭管理、契約申請手続き(意思決定)支援が1つになったものです。ご利用者様の環境や状況に応じてオプションの中からサービスをお選びいただく方式なので、利用する可能性が低い契約を結ぶ必要はありません。

「自宅で暮らし続けたい」という方に向けたサービス

主だった事業者は有料老人ホームなどへの『入所』を目的とした仕組みとなっています。都心部にオフィスを構え、広範囲から利用者を募っています。利用者の住まいが遠方に位置することなどから、生活支援サービスは自社では提供せずに地域の企業や入所先に委託(外注)することがほとんどのようです。
当社は見守り訪問や生活支援を直接提供しています。また有料老人ホーム紹介会社と提携してないため、施設入所を熱心にすすめません。

定期訪問サービスが受けられる
電話による安否確認だけでは、あなたのちょっとした変化に気が付くことができません。安心安全への近道は『現地現物』です。
定期訪問時にはあなたのちょっとした困りごと(電球の交換、重い荷物の移動など)の解決もお手伝いします。

地域包括ケアシステムに連動
あなたの支援者(医療・介護・福祉の専門職、商店、ご近所さんなど)と連携・連動することで、支援体制が重層的(厚みを増す)になります。

青葉区に住んでいなくても利用できますか?

原則として、横浜市青葉区で暮らしている方を対象としています。
緊急時に素早く駆けつけられる地域に限定しているからです。また、介護・福祉サービスの提供者、地域ケアプラザ(地域包括支援センター)、民生委員、ご近所さんと連携して動くため、広範囲をカバーすることはできません。

最初に専門職に相談する理由は?

医療、介護、福祉の専門職から「当社サービスの利用が望ましい方」の紹介を受けてから、すすめさせていただいています。
あなたが当サービスを利用することが適切かどうか、既に活動しているあなたの「チームケア」に当社が加わることがあなたやチームに有益かどうか、そういったことを判断する『第三者の目』が必要なことが主な理由です。

夫婦2人のサポートをお願いできますか?

本サービスは、身近に頼れる人がいないご高齢者を対象としています。「ひとり暮らし」を想定していますが、生活状況を詳しくお聞きし、おふたりを担当している介護や福祉の専門職などと協議した上でお受けする場合もあります。

事故やケガなどが起きた際の補償は大丈夫?

事業者および職員個人で損害賠償保険に加入しています。

毎回同じ職員が来てくれるの?

あなたを担当する職員が定期訪問します。その日のご要望の内容によっては、違う職員が対応する方が良いケースもあります。その場合は了承を得た上で、担当以外の職員が訪問いたします。

利用料金の支払方法は?

当月の基本サービス利用料、その他利用料、交通費、その他の費用等の明細が書かれた請求書を、翌月10日までにお届けします。利用料金等は毎月22日にご指定の金融機関の口座から自動引き落としとなります。(休業日の場合は翌営業日に引き落とし)

サービスプラン作成の費用は?

サービスプランは以下の場合に作成・見直します。
①サービス提供開始前
②契約更新時(最初の契約期間は1年、以降、半年ごと自動更新)
③あなたの身体・介護・生活状況が大きく変化した場合 

①については、契約時にサービスプラン作成料をお支払いいただきます。
②③については、毎月の基本サービス利用料金に含まれています。

生活費のお届けとは?

あなたが所有する銀行口座から生活費を払い戻し、定期訪問時にお届けするサービスです。
払い戻しは毎月1回、お届けは2回まで。ご利用に際し通帳とキャッシュカードをお預かりします。
払い戻し後に通帳のコピーを取得し、お届け時にお渡しします。

「生活総合支援」をご利用の場合は無料です。(払い戻しに要した時間はサービス提供時間に含まれません)
※「見守り訪問」には本サービスは含まれていません。
※払い戻し手数料が発生した場合は、あなたの負担となります。

認知症等による判断能力が低下した場合は?

身元保証等高齢者サポート事業者の多くは『任意後見契約』を同時に結ぶことを求めています。
成年後見制度は全国で245,087人が利用しており、そのうち2,739人が任意後見です。任意後見の利用者は極めて少なく、契約しても利用せずに最期を迎える可能性もあります。
また事業者の息がかかった後見人が選任されると、結託してあなたの財産や権利を奪うことが可能な『利益相反』状態に陥ります。
それなのに高額の報酬が伴う契約は、利用者にメリットが少ないと考えます。
あなたの判断能力が低下し日常生活に支障が出てきた場合は、地域包括支援センターと当社が連携して『法定後見』の利用などを検討します。

令和4年12月末時点/最高裁判所の資料

なぜ契約と同時に死後事務委任契約を結べないの?

原則として、定期訪問を開始して3か月経過してから契約させていただいています。あなたの生活スタイル・価値観・ご要望を当社が理解するための時間や、委任(受任)内容を確定させるために話し合う時間が必要だからです。
既に入院・施設入居が決まっている場合は、その限りではありません。

お問合わせ

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〒227-0038
横浜市青葉区奈良1-21-15
TEL FAX 045-482-5207
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